特別児童扶養手当について

2014.11.13

特別児童扶養手当について

Q1. 特別児童扶養手当ってなに?egao ennsan

A1. 身体障がい、知的障がい、発達障がいなどなんらかの障がい・発達の遅れのあるお子さんの、発達支援や福祉の向上を目的として設けられている手当です。

お子さんの障がいの程度により1級、2級の等級があり、支給額が異なります。

 

Q2. どんな人が対象なの?

A2. 身体障がい、知的障がい、発達障がいなどなんらかの障がい・発達の遅れのある20歳未満のお子さんをご家庭で育てている保護者(主に父親)となります。対象となる保護者が単身赴任などでお子さんと国内で別居している場合でも、生計維持関係があれば対象となります。

 

Q3. 申請したいけど、手続きはどうしたらいいの?

A3. お住まいの住所地の市町・区役所に申請窓口があります。申請にはみとめ印、戸籍謄本などのほか、多くの方は診断書が必要になります。また、対象となる方の状況に応じて必要な書類が異なります。お住まいの住所地の市町・区役所の窓口やシグナルにご相談ください。

申請してから支給(不支給)の決定が出るまで数か月かかります。

 

Q4. 特別児童扶養手当は、一度申請したら、ずっと受給できますか?

A4. お子さんと同居しているご家族全員について所得制限があります。所得の状況確認は毎年行われます。お子さんの障がいや発達の遅れの程度については、おおむね2年ごとに等級に該当するかどうか確認が行われます。所得と障がい等の程度について、条件を満たしていれば更新することが出来ます。

更新時、ご家族の所得制限で受給できなかった場合は、原則1年間支給停止となり、翌年、改めて所得の状況を確認します。

お子さんの障がいや発達の遅れの程度で受給できなかった場合は、この手当の対象外となるため更新されません。

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 Q5. 子どもが20歳になったら、どうなるの?

A5. 特別児童扶養手当はお子さんが20歳になると打ち切られます。20歳になると、障害基礎年金の申請が可能になります。

参考HP:厚生労働省『特別児童扶養手当について』